相続、遺言の相談なら、一般社団法人 東京都相続相談センターへ
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セミナー/イベント情報

対面相談会

21回【対面相談】
相続無料相談会 in 中野

日 時:12月18日(水)
①13時~ ※50分 ②14時~ ※50分
③15時~ ※50分 ④16時~ ※50分 

会 場:東京都中野区中野 5-3-24
中野ステーションハイツ 403
※笠井行政書士事務所 内

22回【対面相談】
相続無料相談会 in 中野

日 時:12月22日(日)
①10時~ ※50分 ②11時~ ※50分
③12時~ ※50分 ④13時~ ※50分
⑤14時~ ※50分 ⑥15時~ ※50分
⑦16時~ ※50分  

会 場:東京都中野区中野 5-3-24
中野ステーションハイツ 403
※笠井行政書士事務所 内

23回【対面相談】
相続無料相談会 in 中野

日 時:12月29日(日)
①10時~ ※50分 ②11時~ ※50分
③12時~ ※50分 ④13時~ ※50分
⑤14時~ ※50分 ⑥15時~ ※50分
⑦16時~ ※50分  

会 場:東京都中野区中野 5-3-24
中野ステーションハイツ 403
※笠井行政書士事務所 内

オンライン相談会

オンライン】 相続無料相談会

当社団法人では、Zoomを利用したオンライン相談会を開催しております。

初回無料、2回目以降のご相談は有料、各時間帯1組様限定となります。


士業等専門家向けセミナー

第124回「相続事例研究会」

日時:12月10日(火) 18:45~19:45
オンライン講座
▶第124回「相続事例研究会」

開催形式:Zoomによるオンライン

開催時間: 18:45~19:45
※18:35~18:45は受付等の時間となります。

費 用:1,500円也

第125回「相続事例研究会」

日時:2025年1月14日(火) 18:45~19:45
オンライン講座
▶第125回「相続事例研究会」

開催形式:Zoomによるオンライン

開催時間: 18:45~19:45
※18:35~18:45は受付等の時間となります。

費 用:1,500円也

相続お役立ち情報

知っておきたい
相続7つのキーワード

相続対策

『相続対策』は以下の3つがあげられます。

[1]『遺産分割対策』
どの遺産(現預金・不動産・有価証券等)をどの人に相続させるか、また、どのように相続させれば、相続争い 「争族(あらそうぞく)」にならずに円満相続になるかを考えます。

[2]『節税対策』
一般の方が考える「The・相続対策」であり、相続税・贈与税の仕組みを有効に活用し、資産の組み換えや養子縁組、 生前贈与など複数の方法を組み合わせて、どのようにすれば相続税を抑えられるかを考えます。
「借金をすると相続税が減る」とよく言われますが、借金自体が節税対策として有効であるというわけではありません。

[3]『納税対策』
相続税は現金納付が原則ですので、納税資金を準備する必要があります。どんなに遺産分割対策や、節税対策が講じられても、納税資金の手立てができていなければ、本末転倒です。

上記[1]~[3]は必ずしも同じ方向(ベクトル)を向くとは限りません。
被相続人や、相続人が、どのような想いで相続を迎え、何を目的として『相続対策』をするのかを良く考え、 様々な専門家と協議し、対策を練る必要があります。

遺言(書)

『遺言』とは亡くなった方(被相続人)が今までに築き上げた、あるいは先祖代々守り通してきた財産を誰に、どのように引き継がせたいのか、その意思を表したものです。自分が居なくなった後に残された者たちが幸せに 暮らすことができるように、考えて考えて作る必要があります。

以下は相続になってから、遺言書があればよかったと痛感するケースです。

[1]子どもが居ないご夫婦の場合
夫(妻)が亡くなると、配偶者は被相続人の親や兄弟姉妹と遺産分割協議をしなくてはなりません。

[2]相続人ではない人に財産を渡したい場合
何もしないと、内縁の妻(夫)や介護をしてくれた相続人の配偶者、お世話になった方等に財産を残せません。

[3]法定相続分を超えた財産を相続させたい場合
中小企業の後継者候補に事業用財産を渡したくても、法定相続分を他の相続人から主張されてしまうことがあります。

[4]前妻・前夫との間に子どもがいる場合
同居している子どもに自宅を渡したくても、他の相続人から法定相続分を主張されてしまうことがあります。

[5]相続人に未成年者や被後見人がいる場合
遺言書が無い場合は、遺産分割協議を行わなければならないため、特別代理人や成年後見人を選任する必要があります。        

『遺言書』の代表的なものとして、以下の3つがあげられます。それぞれメリットデメリットはありますが、公正証書遺言で作成をすると、その後の相続手続がスムーズにいきます。

[1]『公正証書遺言』
遺言者が口述した内容を公証人が公正証書として作成します。費用はかかりますが、形式に不備がなく、遺言の内容をすぐに実現できます。

[2]『自筆証書遺言』
全文を自筆で書き、日付と名前を入れて押印します。費用がかからずいつでも書くことができますが、家庭裁判所での検認が必要で、形式に不備があると無効になってしまいます。

[3]『秘密証書遺言』
内容は秘密にできますが、遺言書の存在自体は秘密にはできず、証人2人と共に公証人役場に行く必要があります。

遺言書を作成する際に気をつけておかなければいけないのが『遺留分』です。相続人(兄弟姉妹は除く)には最低でも法定相続分の2分の1の財産を受け取る権利があります。

遺言書に従って、不動産を自分の名義に変更した後に、他の相続人に遺留分を請求されてしまい、結局売却することになってしまった、ということもよくあります。

円満な相続のために、『付言』を書くことをお勧めします。財産を遺言書に書いた内容で分けることにした理由、今まで伝えようとして伝えられなかったこと、これからどうしてもらいたいかなど、財産だけでなく『想い』を残すことができます。想いを残すことにより、遺言書の内容を相続人が納得しやすくなることも多いです。

相続する人の事まで配慮した遺言書は、一朝一夕では作れません。また、形式に不備がなくても内容に不備があることもあるため、相続税や納税にも配慮した遺言書を作成するためには、専門家に相談なさることをお勧めします。

土地評価

相続財産の価額は原則として「財産評価基本通達(以下通達)」に従い相続時点の時価で評価をします。最も身近な自宅(宅地)の評価を例に説明します。

道路に面した土地には原則として路線価という1㎡あたりの価額がつけられています(国税庁のHP等で公開)。単純に言えば、路線価に地積をかけて計算できますが、それでは形状などの個別性が反映されません。そこで、通達に沿って修正をしますが、評価する人によって価額に差がでてしまうのが実情です。また、場合によっては鑑定評価により価額が大きく下がることもあります。

無道路地の評価を例に挙げます。経験の乏しい評価人の査定が1億円とすると、相続に特化した税理士で6千万円、税務に精通した不動産鑑定士によって3千万円と査定されるなど、評価額にバラつきがでることも珍しくありません。そのため相続に精通した専門家かどうかを見極める必要があります。

路線価がついていない地域については、固定資産税評価額に係数を乗じて評価(倍率評価)を行います。また、建物については固定資産税評価額そのものを利用します。

不動産の相続税評価額を把握するためには、一度信頼のおける専門家に相談することをおすすめします。

生前贈与

『生前贈与』とは、贈与者が自分の財産を無償で「あげる」意思表示をし、受贈者が「もらう」意思表示をすることによって成立します。

贈与契約は口頭でも有効ですが、書面によらない贈与はその履行が未了のものについては、各当事者が一方的に撤回することができますし、不動産は登記をしなければ第三者に対抗できません。後々のトラブルを防ぐためにも贈与契約書は作成することをお勧めします。

生前贈与を活用することにより、スムーズな相続対策を行うことができます。

[1]相続人以外の人への生前贈与

[2]「相続時精算課税」を利用して収益物件を贈与することにより納税資金の準備

[3]「暦年贈与」を上手に利用して相続税との税率の違いを利用した節税

[4]婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産を2,000万円まで贈与

[5]祖父母などから1,500万円まで教育資金として贈与

[6]住宅取得用資金の贈与

税金を支払う必要がなくても、贈与税の申告が必要なものがありますし、時限立法のものもありますので、必ず専門家にご相談ください。

遺産分割

相続が開始すると亡くなった方(被相続人)の遺産は相続人間において共有状態になります。

『遺産分割』とは、この共有状態にある遺産を相続人間で分割し、各相続人の財産にすることです。尚、遺産には財産だけでなく債務(借金等)も含まれます。

[1]『遺言による分割』
遺言が有る場合、遺言の内容に従って遺産を分けます。原則として「遺言」の内容が優先されますが、相続人全員の同意があれば、遺産分割協議による分割も可能です。遺留分が侵害されている相続人は遺留分の減殺請求をすることができます。

[2]『協議による分割』
遺言が無い場合、相続人全員で遺産分割協議をします。「円満相続」になるのか「争族」になるのかの分かれ目です。親の一方が先に死亡した場合には、残った親に対する配慮等で協議がまとまり易いですが、残った親が死亡した場合、兄弟姉妹間の協議となり、「争族」に発展するケースが多くなります。遺産が少ないから揉めないとは限らず、司法統計年報によると、相続紛争の約8割が「遺産5千万円以下」を占めます。

[3]『調停による分割』
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割に係る調停の申し立てをすることになります。調停でも合意ができない場合、審判へと移行します。

相続税

(1)相続税の申告と納付
『相続税』とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続、遺贈等により取得した場合にかかる税金です。

取得した財産が基礎控除額を超える場合には、相続開始を知った日(通常は亡くなったことを知った日)の翌日から10ヶ月以内に、申告書を被相続人の住所地の税務署長に提出しなければならず、且つ申告期限までに原則として現金一括で相続税を納付しなければなりません。

家庭裁判所での特別代理人選任や税務署に特定路線価の設定申出を行う場合には、時間がかかることがあるので、余裕を持って手続きを行う必要があります。

申告書の提出や相続税の納税が期限後になったときには、加算税・延滞税などがかかります。

以下の特例は、申告期限までに遺産分割が決まらないと適用が受けらないため、当初申告で多額の相続税を納付する必要があります。原則として申告期限後3年以内に遺産分割が確定すれば、更正の請求手続きを行うことで、過大に納付した相続税の還付を受けることができます。

[1]配偶者に対する相続税額の軽減

[2]小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

[3]特定計画山林についての相続税の課税価格の特例

以下の特例は、申告期限までに申告しないと適用を受けられないため、適用を検討される場合は、生前から十分に対策を練る必要があります。

[1]非上場株式等の相続税の納税猶予の特例

[2]農地等の相続税の納税猶予の特例[3]山林の相続税の納税猶予の特例
(2)相続税の連帯納付義務
自分が支払うべき相続税を支払っているのに、ある日突然、納税通知が送られてくることがあります。同一の被相続人から財産を取得した人の中に、相続税を納付しない人がいた場合、相続又は遺贈により受けた利益相当額を限度として、互いに連帯納付義務を負うこととなります。

名義変更

相続財産の中には『名義変更』が必要なモノがあります。期限のないモノもありますが、名義変更が終わっていないことでトラブルになることもあるので、早目に名義変更をしましょう。

[1]『預貯金』
法定相続人を特定するために、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を用意する必要があります。相続人全員による遺産分割協議書などの提出も求められます。ただし、金融機関によって必要書類などが異なるため、時間・手間を短縮するためにも専門家に任せましょう。

[2]『不動産』
期限はありませんが、時が経てば経つほど、遺産分割協議がまとまらなくなったり、売却のチャンスを逃してしまうことがあります。次の相続が起こってしまい、相続人の次世代の相続人と話し合いをしなければならないなど、収拾のつかない状況に陥る恐れがあります。

遺産分割協議を待たなくても相続人の一人から、法定相続分での登記ができるので、知らない間に登記をされてしまうこともあります。遺産分割協議が完了した場合、速やかに名義変更しましょう。

[3]『その他』
保険、自動車、年金、会員権等、名義変更を必要とするものは他にもありますが、期限が決められているモノも有るので、十分な注意が必要です。